『ワシントン条約』
正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。英文表記の Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora の頭文字をとって、CITES(サイテス)とも呼ばれる。
野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。
輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。
絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、計約30,000種の動物を取引制限の対象としている。
この条約は、あくまでも経済活動としての国際取引によって種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的とするものであり、経済生物として国際取引される生物のうち、種の絶滅が危惧される生物が選ばれている。そのため、いかに絶滅が危惧されていようとも、経済的な国際取引の対象となり得ない生物はこの条約の対象とはならない。
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