日本を除く先進国をはじめ、殆どのワイン生産国では法律により、原料となる葡萄を収穫した土地をワインの産地として表示することが義務付けられている。また、フランスやイタリアなどの国では、産地によって使用できる葡萄品種までが定められている場合がある。
日本においては原料産地にかかわらず国内で醸造を行う事で「日本産」の表示が可能であり、輸入果汁から生産されたものが日本産ワインとして少なからず流通する。一部自治体で独自の産地呼称管理が始まっており、長野県の「長野県原産地呼称管理制度」や、山梨県勝沼地区(甲州市)の「ワイン原産地認証条例」がある。
アメリカ合衆国 は、世界第4位のワイン生産国であり、中西部を除く殆どの州でワインが造られている。国内の生産量の9割をカリフォルニア州が占めており、オレゴン州とワシントン州、ニューヨーク州が続く。
カリフォルニア州のサンフランシスコ近郊のナパ、ソノマ、サンタクララ、サンノゼなどで近年良質なワインが生産されている。特にナパ・ヴァレーは、ブドウ作りに適した地域で、シャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワールなどの品種が栽培される。


